犬の飼い主の義務・・・・年一回の狂犬病予防接種を期間中に
今朝の日の出は、黄砂で黄色い空になっていました。
飼い主には狂犬病予防法により生後91日齢以上の飼い犬の登録(生涯に1回)と
年1回の狂犬病予防注射を行うことが義務付けられています。
飼い犬に毎年1回狂犬病予防注射を接種させることが必要です。
※予防接種をしないと督促状がくることになります。高齢や病気で予防接種ができない
状態の時は、動物病院で発行するその旨の書類の提出が無必要です。
お近くの動物病院か、市内を巡回する狂犬病予防注射集合会場をご利用ください。
巡回日程は、広報ながの4月号にも掲載しています。
長野県獣医師会長野支部所属の市内開業動物病院もしくは集合注射会場で予防注射を実施
するとその年度の狂犬病予防注射済票が交付されますので、必ず飼い犬の首輪等に装着し
てください。(注射済票の装着は、狂犬病予防法により義務付けられています。)
また、長野県獣医師会長野支部所属の動物病院以外で狂犬病予防注射を実施した場合は、
動物病院で発行される狂犬病予防注射実施証明書等をご持参のうえ、長野市保健所動物
愛護センターで狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
いずれの場合も注射済票交付手数料は、1頭につき550円です。※狂犬病予防注射の料金が別途かかります。
※現在、長野市ではマイクロチップを犬の鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度が適用され
ません。(現在、長野県内でこの制度が適用される市町村はありません。)